設計の中野 璃音です。

家が完成し引き渡しまでもうすぐ!
お施主様にとって一番うれしいタイミングだと思います。
お家が完成すると、ひとつ大事な手続きがあります。
それが「登記」です。
「言葉は聞いたことあるけど、正直よく分からない…」そんな方も多いと思います。
今回は、新築住宅で必ずでてくる手続き「登記」について解説していきます。
そもそも登記ってなに?
登記を一言でいうと、
「この家はここにあって、持ち主はこの人です」と国に記録することです。
土地や建物の情報は、法務局というところで管理されています。
たとえば新築住宅の場合は、
- どこに建っている家なのか
- どんな構造の建物なのか
- 誰の家なのか
こういった情報をきちんと登録します。
つまり登記とは、
お家を「正式に自分のものとして認めてもらうための手続き」なのです。
裏を返すと、登記をしないと誰に対しても土地建物の所有者が
自分であることを主張することができないのです!
普段の生活ではあまり意識しませんが、実は住宅ローンや将来の売却・相続にも関わる
とても大事な部分となっています◎
登記には3つ種類がある
①建物表題登記
表題登記とは、土地や建物の現況を調査・測量などして物理的な状況を反映させる登記の事です。
つまりは
「この場所にこんな建物がありますよ」と法務局へ登録する手続き
です。
家が完成しても、実はそのままでは公的な記録には載っていないので
- どこに建っているのか
- どんな建物なのか
- 何階建てなのか
- 床面積はどのくらいなのか
といった情報を法務局へ登録します。
これが「表題登記」です。
表題登記は土地家屋調査士が行う業務になります。
②保存登記
最初に入る権利の登記のことで、権利の登記がされると
登記識別情報といものが法務局から発行されます。
保存登記は
「この家の持ち主は誰なのか」を法務局へ登録する手続き
です。
①の表題登記が建物の情報を登録する手続きだとすると、
所有権保存登記は、
「この建物は○○さんのものです」
と公的に証明するための登記になります。
登記が完了すると
お施主様は誰に対しても「マイホームの所有者は自分だ!」と
いえる状態になります。
保存登記は司法書士が行います。
③ 抵当権設定登記
“抵当権”とは、少し難しく聞こえますが
「もし返済できなくなった場合に、金融機関が土地や建物を担保として確保できる権利」
のことです。
返済が出来なかったら、担保に入れた土地建物は競売にかけられ売却されます。
住宅ローンは数千万円という大きなお金を金融機関から借りることになります。
金融機関にとっては最終的に競売に掛け、貸付金を回収できる担保の取り方をする必要があるので
建物とその敷地、道路部分(接道部分)担保に入れることになります。
融資にも関わる大切な登記となっています◎
こちらも②の保存登記と同じく司法書士が行う業務となっています。
登記の流れ
実際の流れを簡単にまとめるとこうなります。
家の完成
↓
表題登記
↓
保存登記
↓
抵当権設定登記
↓
登記完了
となります。
この流れは、銀行・司法書士・工務店が連携しながら進めていきますが
委任状や住民票等お施主様にもご協力いただくところもあります◎
また、登記には登記費用が必要となるのでお引渡し前でバタついてしまう
ところもありますが、しっかりと確認しておきましょう!
登記をしないとどうなる?
登記をしないままだと、次のような問題が出てきます。
- 自分の家だと証明できない
- 住宅ローンが成立しない
- 売ることができない
- 相続のときに困る
普段あまり意識しない部分ですが、住宅を所有するために必須の手続きなので
実はとても重要な手続きです。
まとめ
新築住宅の登記は、単なる事務手続きではなく、家の権利を守るために欠かせない重要な仕組みです。
新築住宅に関わる3つの登記
- 建物表題登記
- 所有権保存登記
- 抵当権設定登記
を正しく行うことで、安心して住宅ローンを利用し、将来の売却や相続にも備えることができます。
当社では、新築住宅の完成後も安心して暮らしていただけるよう、各種手続きについても丁寧にサポートしております。
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